応募要項
今年度の応募要項は下記の通りです。
I.暫定教育医の認定
1. 暫定教育医の認定申請書の受付
平成24年6月1日から平成24年8月31日(必着)
2. 暫定教育医の認定書の発行
平成24年11月下旬開催予定の理事会承認後となります。
II.教育施設の認定
1. 教育施設の認定申請書の受付
平成24年9月1日から平成24年9月30日(必着)
2. 教育施設の認定書の発行
平成24年11月下旬開催予定の理事会承認後となります。
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III.申請書の書類
- 暫定教育医(現評議員の方)
暫定教育医申請書と、暫定教育医申請要件の2)と3)のコピーと4)を添えて提出。 - 暫定教育医(非評議員の方)
暫定教育医申請書と、評議員(社員)に準ずる評価のための評価表(様式2~様式6)および暫定教育医申請要件の2)と3)のコピーと4)を添えて提出。 - 教育施設
外科周術期感染管理教育施設認定規則の第4章第10条に従い、教育施設認定の申請要件の1)申請書と2)のコピー(暫定教育医申請中は、認定番号の項目は「申請中」と記入)と、3)4)5)を添えて提出。
IV.申請料と認定料
第11章 暫定教育医の項目に「・・・暫定教育医を認定された者は、同時に外科周術期感染管理認定医も取得できるものとする。この際、暫定教育医の申請料、認定料は必要としないが、認定医の申請料および認定料は必要となる」とある。すなわち、暫定教育医としての申請料と認定料は生じないが、暫定教育医になると同時に認定医を取得できることから、認定医としての申請料と認定料が発生する。外科周術期感染管理医認定制度規則 細則4 申請料、認定料および更新料」にあるように、申請者は申請料(10,000 円)を、その後認定を受けたものは認定料(20,000 円)を、下記の指定口座に振込み、振込み用紙のコピーを申請書の裏面に貼付する。
三菱東京UFJ銀行
江戸川橋支店
普通口座
0053589
一般社団法人 日本外科感染症学会 認定
V.申請書の提出先
〒102-0074
東京都千代田区九段南2-1-30 イタリア文化会館ビル8F
株式会社メディカルトリビューン内
Tel 03-3239-7264 Fax 03-3239-7225
E-mail:jssi@medical-tribune.co.jp
規則
Q&A
Q1:暫定教育医の申請要件を教えてください
A1:【暫定教育医の申請要件】は以下を満たす必要があります。
1)日本外科感染症学会評議員、または評議員になり得る資格*)を有すること。
2)外科系あるいは救急系の基盤学会の専門医(含指導医)であること。
3)ICD制度協議会認定ICDの資格を有すること。
4)所属診療部や所属施設内で組織的、系統的に外科周術期感染管理を実践し指導活動を行っていること(施行細則5)。
*)評議員となり得る資格【定款施行細則第1号第7条】
(1)原則として満67歳未満の正会員
(2)申請直近で連続3年以上の会員歴を有し、会費を完納している者
(3)外科感染症の分野で論文や学会発表等一定の業績を有する者
(4)評議員2名の推薦
(見当たらない場合は、その旨制度委員会に連絡をして下さい)
Q2:評議員でもないし、評議員の資格も満たしていないので暫定教育医を申請できないのですか。
A2:現在、評議員となり得る資格を有していない場合でも、他の条件と共に、平成26年5月31日までに評議員資格を満たせば暫定教育医を申請できる。
Q3:教育施設の申請方法を教えてください。
A3:【教育施設認定の申請要件】は以下の通りです。
申請料、認定料は必要としません。
1)所属施設長または所属診療部長あるいはそれに準ずる役職者の教育施設認定申請書
2)外科周術期感染管理教育医認定証のコピー(施行細則1)
3)感染制御(感染対策)チームの位置づけを示す組織図とチームの構成メンバー表
4)外科周術期感染管理に関する教育実績報告書やラウンドの報告書(施行細則2)
5)サーベイランスの報告書(施行細則3)
*1)、3)、4)、5)について特別な用紙はなく、各施設で用意されたい。
Q4:規則の概要を教えてください。
A4:「外科周術期感染管理医認定制度規則」と「外科周術期感染管理教育施設認定制度規則」からなっています。
【外科周術期感染管理医認定制度規則】の概要は
第1章(総則)、第2章(委員会)、第3章(外科周術期感染管理認定医の認定資格)、第4章(外科周術期感染管理認定申請の要項)、第5章(外科周術期感染管理認定資格の更新)、第6章(外科周術期感染管理認定資格の喪失)、第7章(外科周術期感染管理教育医の認定資格)、第8章(外科周術期感染管理教育医認定申請の要項)、第9章(外科周術期感染管理教育医資格の更新)、第10章(外科周術期感染管理教育医資格の喪失)、第11章(暫定教育医)、第12章(本制度の運用)、第13章(規則の施行、改廃)、細則1、2、3、4、5からなっています。
【外科周術期感染管理教育施設認定制度規則】の概要は
第1章(総則)、第2章(委員会)、第3章(教育施設認定資格)、第4章(教育施設認定申請の要項)、第5章(教育施設認定の資格の更新)、第6 章(認定資格の喪失)、第7章(本制度の運用)、第8章(規則の施行、改 廃)、細則1、2、3からなっています。
Q5:教育施設認定申請の要項、第4章、第10条の4)「外科周術期感染管理に関する教育実績報告書やラウンドの報告書」および5)「サーベイランスの報告書」の記載方法がわかりにくいので、教えてください。
A5:4)「外科周術期感染管理に関する教育実績報告書やラウンドの報告書」は、施行細則2に記載されているように、外科周術期感染管理に関する講演会、講習会、研修会の記録(開催日や内容などが記載されているポスター等を含む)、ICT会議録、ICT報告書、回診(ラウンド)記録(すべての記録が必要ではなく、定期的に行われていることがわかればよい)などが含まれます。それらのコピーを添付していただいて結構です。
5)「サーベイランスの報告書」は、施行細則3に記載されているように、JHAIS(旧JNIS)あるいは厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業(JANIS)による手術部位(SSI)サーベイランス、日本外科感染症学会が行う術後感染性合併症サーベイランス、あるいはその他の全国レベルや各施設、診療部における周術期感染症に関するサーベイランスに参加していることを証明するもの(たとえば、JANISの施設番号)、報告書や実績表、SSIの分離菌や耐性菌に関する報告書、サーベイランスの実績に関する学会あるいは研究会発表記録(抄録)や論文などが含まれます。これらのコピーを添付していただければ結構です。なお、日本外科感染症学会が行う術後感染性合併症サーベイランスでは証明書を発行できます。










